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過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル メールマガジン登録 メールマガジン解除
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前章では国民年金の障害基礎年金についてお話しました。今回は、会社員の方が加入されている障害厚生年金についての解説です。 |
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障害厚生年金を受給するには、所定の要件を満たした上で社会保険事務所に受給申請をする必要があります。 障害基礎年金と同様に所定の要件に該当しなければ障害厚生年金は受給できません。 受給要件に入る前に、ご自身が厚生年金に加入しているかどうかを確認せねばなりません。 全喪届を提出すると、厚生年金と健康保険から外れることになり、従業員は国民年金保険料と国民健康保険料を自腹で支払うことになります。(会社員の配偶者の場合は、その配偶者の制度に加入するため、配偶者本人の負担はありません) 週の労働時間が30時間以上の方でかつ、2ヶ月を超えて働いている場合は、正社員・パート・アルバイトに関係なく厚生年金、健康保険に加入する義務が発生しますので、この条件に該当しているのにご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている場合は、違法状態にあります。老後は老齢年金が、直近では障害・死亡時に困ることになりますので、速やかに是正されることをお勧めします。 では、具体的に障害厚生年金の支給要件をみていきましょう。 @初診日において次のいずれかに該当していること。 Bの『初診日の前日における』とは、少なくとも傷病を負う日の前日に国民年金に加入していないと障害基礎年金はもらえない(上記の『保険の逆選択』)という意味です。 また、『保険料納付要件』とは、被保険者期間のうち、保険料を納付した期間+(もしあれば)正式な免除期間を合算した期間が少なくとも2/3以上ないと障害基礎年金はもらえないという意味です。(ただし、特例的な措置により、当分の間は過去1年間に国民年金保険料の滞納がなければ保険料納付要件を満たしているとされます。) いずれにしても従業員の方で会社が厚生年金に加入している場合は、自動的に上記の国民年金の保険料納付要件は概ね満たしているといえます。 今回は、労災請求にからめた解説ですので、国民年金の被保険者でない未成年者の方に支給される20歳前障害基礎年金については割愛します。お知りになりたい方は個別にご連絡ください。 障害基礎年金は、労災申請とは届出先も異なります。
■労災と社会保険では障害等級が異なることがある。 同一の障害を負ったのに、社会保険事務所と労働基準監督署の裁定した障害等級が異なることがあります。これは、障害基礎年金、障害厚生年金の障害等級は社会保険事務所の選定する医師が等級づけを行ない、労災の障害等級は労働基準監督署の選定する医師が等級づけを行なうために生じています。 大きく差がつくことはないにしても労災で障害等級2級であったとしても障害基礎年金、障害厚生年金で障害等級3級ということがしばしばあります。これは、診断のタイミングのズレや医師の所見に差があることが要因ですが、この決定に不服がある場合は不服申し立てができます。(不服申し立てについては改めて解説します。)
次項では、厚生年金の障害年金(障害厚生年金)についてお話してまいります。
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