脳血管疾患・心疾患・精神障害等 過労死・後遺障害の労災・損害賠償手続きマニュアル


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過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル
(マガジンID:0000147867)

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■はじめに

過労死とは、過重労働による過労やストレスが原因の一つとなって、脳血管疾患、心疾患、呼吸器疾患や精神障害等を発症し、死亡または重度の後遺障害を残すことをいいます。

脳血管疾患や心疾患は、ご本人の血管病変等が長期に渡る生活の中で形成され、その程度が進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症します。

しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳血管疾患・心疾患が発症する場合があります。

また、呼吸器疾患や精神障害は、仕事のストレス(業務による心理的負荷)が蓄積し、発散不能に陥り、そしてこれが増悪することによって症状が顕著となり、最悪の場合は自殺に至ることがあります。

このように過重労働で発症する代表的な「脳血管疾患」や、心筋梗塞などの「心疾患」を合わせた脳や心臓の疾患を原因とするものは、国民の死亡者の3割を占めるに至っています。

厚生労働省は、これまで脳・心臓疾患の労災認定にあたって、主として発症前1週間程度の期間における業務量、業務内容等を中心に業務の過重性を評価してきましたが、平成13年12月、長期間に渡る疲労の蓄積についても業務による明らかな過重負荷として考慮することとし、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」が改正されました。

また、精神障害等については、旧労働省から平成11年9月に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が示されました。

これらの判断基準の改定により、従前に比べると労災認定は比較的認められやすくなってきてはいますが、労災請求のうちすべてが認定されるには至っておりません。(労災の補償状況で詳述)

発症後、回復の見込みのないケースでは、その後の生活補償についても事業主と話し合いを持つ必要があります。ただ、話し合いには疾病が仕事によって発症したものと立証しなければなりません。神戸労働法律研究所では、このような過重労働による過労死、脳血管疾患や心疾患、精神障害等の後遺障害の損害賠償請求手順のご指導、損害賠償請求額の算定、労災申請の知識の提供、労災の給付申請、審査請求、再審査請求について、社会保険労務士が支援いたします。

ご本人や大事な家族のためにも業務起因性を立証し、希望を勝ち取るための適切な措置を講じてまいりましょう。

 

 

 

     
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 社会保険労務士 八木 昌孝

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