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過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル メールマガジン登録 メールマガジン解除
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この章は、次の項目から成り立っています。 ■障害年金手続 |
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■障害年金とは? 冒頭でお話した通り、障害年金は社会保険制度から支給される年金です。その種類は大きく2つあり、 障害年金が属する社会保険と労災の属する労働保険は別個の制度であり、保険料も社会保険料、労働保険料と別個に納付しています。 また、この章で『障害年金』といえば、この『障害基礎年金』と『障害厚生年金』の2つを指すとご認識ください。それぞれの年金を個別に指す場合は、『障害基礎年金』、『障害厚生年金』のように個別具体的な名称を用いることとします。 さらに国民年金、厚生年金には次表の通り、老齢・障害・遺族とそれぞれ大きく3つの年金給付があります。
この章では、障害年金を取り上げて解説していきます。 せっかくですので、それぞれの保険についてもう少し深くお話します。 労働保険とは、次の@、Aをいいます。 保険料は社会保険、労働保険とも次のように構成されています。
障害基礎年金、障害厚生年金は仕事上、仕事外を問わず所定の要件に該当する方に支給される年金です。 障害基礎年金、障害厚生年金は労災よりも適用の範囲が小さく、重度障害でなければ支給されません。 次項以降では、障害年金それぞれの制度と労災及び損害賠償との調整など解説してまいります。
この障害年金手続の章では、年金受給を目指し、各項にわけて説明していきますので、国への障害年金手続の参考にしてください。また、初回無料のご相談メールも受けつけておりますので、活用してください。
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