過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル メールマガジン登録 メールマガジン解除
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労災とは、『労働災害』を略した言い方です。労働災害と言う以上は、その疾病が「労働していて発生した災害」でなくてはなりません。 言い換えれば、元々心臓が弱い人がたまたま仕事中に心筋梗塞によって亡くなったということまで労災認定されるわけではありません。こういうものまで労災に認定すると、猫も杓子も認定されてしまい、本来の労働者救済という主旨に合わなくなります。過労死・後遺障害等の労災認定が難しいのも、この『労働災害』の立証が大変難しいという実情があってのことなのです。 過労死や後遺障害の原因となった疾病が仕事に起因して発症したものかどうかをこれまでみてきた認定基準等で判断していくことになります。 お話したように、申請された労災事案の認定については、業務起因性があったかどうかが焦点となります。 『業務遂行性』とは、従業員が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態といいます。 申請された労災事案の認定については、業務起因性があったかどうかが焦点となります。 分かりやすくいうと、例えば、仕事中に誰かに殴られた(私的怨恨によるものを除く)とか、切削工程で指を落とした、とかいった外傷は(通常は)、業務起因性があるといっていいでしょう。 ところが、過重労働による過労死や脳血管疾患、心疾患、精神障害等は、「外傷」という一見して分かりやすいものではなく、既往歴が高血圧であったとか、糖尿を患っていたとか、プライベートなことでは最近離婚したとか、家族が亡くなったといった精神的負荷なども総合勘案して業務起因性を判断します。そこで、業務起因性を立証するために膨大な資料を用意することになるのですが、それは次項以降で解説するとして、ここでは、業務起因性の認定要件について先に解説していきたいと思います。
業務起因性の認定要件は、次の3点が判断基準として示されています。
脳血管疾患・心疾患の場合は、@,A,Bのいずれかに該当すれば業務起因性が認められることになっています。
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| 上記に挙げた3点の業務起因性の認定要件は後に詳しく解説します。 |
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