損害賠償手続
この章は、次の項目から成り立っています。
■損害賠償手続
├逸失利益と慰謝料の違い:損害賠償請求の内訳をみていきます。
├逸失利益の算定方法 :逸失利益はどのように何を元に算定するかを解説します
├慰謝料の算定方法 :慰謝料はどのように何を元に算定するかを解説します。
└損害賠償請求方法 :どのようにして賠償請求するのか、その手続きについて解説します。
『労災の位置づけ』でもお話しましたが、労災というものは、会社の賠償責任を国が代わって行なう賠償責任保険です。これまでお話したように、誰かを雇えばその時点から雇われた人は労災保険の強制被保険者となります。人を雇って事業をする全ての法人・個人事業所は労災が強制的に適用される事業所となるのです。
このように、ほとんどすべての団体が労災保険の適用対象となることから、その額は必要最低限度のものとなっています。車でいう自動車賠償責任保険と同じです。
労災保険の給付額は必要最低限であるがゆえ、これからのご本人・ご遺族の生活費を考えるとその額は微々たるものに過ぎません。
よって、その逸失利益や慰謝料の支払いを求めていこうというものが損害賠償の請求となるのです。
損害賠償について
過重労働によって過労死や後遺障害を負った場合は、ご遺族やご本人は勤めていた会社へ損害賠償を請求することができます。
ご本人が死亡したり障害を負うことなく、本来健康に仕事をしていれば収得できたはずの嫁得能力を逸失利益として算定し、これに慰謝料を加えたものが損害賠償請求額となります。
一般にいう「労災」とは、労働者災害補償保険法に基く国の制度として国に労働災害を認定させ、補償してもらうというものです。
先にお話したように労災は、労働基準法で定められている最低限の事業主補償を国が代行して補償する制度であり、本来の賠償責任は会社にあります。
すなわち 、過重労働によって業務上疾病を発症し、過労死または後遺障害を負った直接の原因は、国ではなく会社にあるということです。
これを自動車事故に例えてみましょう。
一定の加害事故により被害を受けた場合、感情的にも事実上も加害者に文句をいうのであって、はじめから加害者が契約している保険会社に文句をいう人はいませんね。加害者から誠意ある回答や謝意をもらって、代理者である保険会社と交渉するというのがもっともとするところです。
なのに何故、労災事故は、まず国への請求ありきなのでしょうか。本来なら加害者である会社に対して行動し、そのうちの最低限度の補償を国に請求すべきでしょう。
重ねていいますが、このように労災は、会社の賠償責任のうち、必要最低限度において国が代行補償する制度であり、死亡または重度の後遺障害を残した場合は、その後のご本人やご遺族の生活補償を逸失利益として会社に請求することができます。
この損害賠償手続の章では、損害賠償の内訳、額の算定及び賠償手続きの進め方について解説していきますので、会社への損害賠償請求手続の参考にしてください。
ただし、事情はその人によって様々です。必要があれば初回無料のご相談メールも受けつけておりますので、活用してください。また、弁護士とのコネクションも活用頂けますので、事案により相談させて頂きます。