労働問題、労使トラブル、損害賠償について|神戸労働法律研究所

労働問題、労使トラブル、損害賠償手続について|神戸労働法律研究所
損害賠償
この章は、次の項目から成り立っています。

 ■損害賠償
 逸失利益の算定方法  :逸失利益はどのように何を元に算定するかを解説します
 慰謝料の算定方法  :慰謝料はどのように何を元に算定するかを解説します。

『労災の位置づけ』で紹介したとおり、労災保険は、会社の賠償責任を国が代わって行なう賠償責任保険です。人を雇えばその時点から雇われた人は労災保険の強制被保険者となります。人を雇って事業をする全ての法人・個人事業所は労災が強制的に適用される事業所となるのです。
このように、ほとんどすべての団体が労災保険の適用対象となることから、その額は必要最低限度のものとなっています。車でいう自動車賠償責任保険と同じです。
労災保険の給付額は必要最低限であるがゆえ、これからのご本人・ご遺族の生活費を考えるとその額は微々たるものに過ぎません。 よって、その逸失利益や慰謝料の支払いを求めていこうというものが損害賠償の請求となるのです。

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