脳血管疾患・心疾患・精神障害等 過労死・後遺障害の労災・損害賠償手続きマニュアル


   トップページ

  業務案内
  |
  
はじめに
  |
  
労災手続
  |労災の位置づけ
  |労災補償状況
  |業務起因性の認定
  |認定基準
  |認定要件
  |
労災申請手続
  |
  
損害賠償手続
  |逸失利益と慰謝料の違い
  |逸失利益の算定方法
  |慰謝料の算定方法
  |損害賠償請求方法
  |
  
障害年金手続
  |国民年金の障害年金
  |厚生年金の障害年金
  |障害年金と労災との調整
  |損害賠償と労災との調整
  |
  
ご相談
  |
  ご依頼の流れ
  |
  報酬規定
  |
  事務所案内
  |
  リンク
  |
  個人情報について
  |
  メルマガ
    サンプル
    バックナンバー
    └登録・解除

 

過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル
(マガジンID:0000147867)

メールマガジン登録

メールアドレス:
メールマガジン解除
メールアドレス:

Powered by まぐまぐ

 

 

 

 

 


■労災補償状況

労災に認定されるか否かでご本人やご遺族の人生設計は大きく変わります。ここでは、どれだけの労災申請に対して、そのうち何件が認定されるのかを直近3ケ年における労災補償状況をみて解説していきます。

下表は直近3ケ年における労災の補償状況です。東京都と全国の請求件数に対する認定件数を示しています。平成13年は、14年、15年と比べて著しく認定件数が少なくなっていますが、これは平成13年12月に労災の認定基準が改正され、旧認定基準と新認定基準が混在しているためです。

 

平成13〜15年度における脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)の労災補償状況

  認定件数は当該年度に請求されたものに限るものではない。
  平成13年12月に脳・心臓疾患の認定基準が改正されている。
  請求件数は111件であり、前年度に比べ26件の減少
  認定件数は52件であり、前年度に比べ2件の減少
  脳・心臓疾患に係る請求から認定までの平均処理期間は7ケ月(全国平均8ケ月)となっている。

表中の請求件数は、その年度に請求された件数ですが、認定件数は、必ずしもその年度に請求されたものではなく、前年度以前に請求されたものを含んでいます。
平成13年12月の認定基準改正により、年々認定率は上昇傾向にあるとはいえ、請求件数の半分も認定されていないのが現在の状況です。

次に、上表をグラフで示してみます。

 

東京都労働局管内 脳・心疾患の労災補償状況
全国労働局管内 脳・心疾患の労災補償状況
出典:東京都労働局
 

これをみれば認定率をあげるためには、客観的に立証し得る書類の整備が非常に重要ということが分かると思います。明らかな外傷による労災申請とは違い、脳血管疾患・心疾患・精神障害等は、その立証が大変難しく、被災者側が立証したものと思っても客観的でないとの理由から認定されないケースが多くあります。

では、国側は申請された労災事案をどのような基準によって、どのように認定するのか、次項に解説のバトンを渡します。

     
  • このサイトの情報はあくまでも一般的手続を示したもので、すべての方にあてはまるわけではありません。行動に移されたとしても当管理者側は一切の責を負いません。
  • 当事務所は社会保険労務士事務所です。損害賠償請求や慰謝料請求等の紛争への介入、訴訟等の業務は弁護士法等の規定によりお取り扱いできません。
     
神戸労働法律研究所
 社会保険労務士 八木 昌孝

〒651-0085
神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル5階
TEL 078-385-6570 FAX 078-802-0531

e-mail krk@flowerbeans.com

copyright (C) 2005 神戸労働法律研究所 All rights reserved.
  神戸労働法律研究所の許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。