認定基準
脳血管疾患・心疾患・精神障害等は認定基準によって対象となる疾病がそれぞれ定められています。対象疾病に該当しない場合は、現行基準では労災扱いになりません。もし次の対象疾病以外の疾病が仕事によって発症したものだということで労災請求される場合は、合わせて行政不服審査法によって審査請求する必要が生じます。
なお、この対象疾病に該当しているかどうかは、医師の医学的知見に基いて判断されます。

脳血管疾患の対象疾病
- 脳内出血(脳出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 高血圧性脳症

心疾患の対象疾病
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止(心臓性突然死を含む。)
- 解離性大動脈瘤

精神障害等の対象疾病
原則として国際疾病分類第10回修正(ICD-10)第V章「精神および行動の障害」に分類される精神障害です。業務に関連する可能性のある精神障害は次のとおりです。
- うつ病等気分[感情]障害
- 重度ストレス反応等ストレス関連障害等
参考までに国際疾病分類第10回修正(ICD-10)第V章「精神および行動の障害」に分類される精神障害を列挙しておきます。
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F0 |
症状性を含む器質性精神障害 |
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F1 |
精神作用物質使用による精神および行動の障害 |
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F2 |
精神分裂病、分裂病型障害および妄想性障害 |
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F3 |
神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 |
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F4 |
気分[感情]障害 |
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F5 |
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 |
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F6 |
成人の人格および行動の障害 |
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F7 |
知的障害(精神遅滞) |
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F8 |
心理的発達の障害 |
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F9 |
小児〈児童〉期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、詳細不詳の精神障害 |
勘違いしてはいけないのは、労災として認定されない場合であっても損害賠償請求できないということではありません。仕事によって発症したかまたは既往歴が増悪した場合は、業務遂行上の起因性が問われますが、会社が安全配慮義務を怠ったとして会社に対して民法上の安全配慮義務違反として損害賠償請求するということは十分にありえます。(民法415条)
損害賠償については、損害賠償手続の項で詳しく解説することとして、もう少し認定基準について掘り下げるため、次項では認定要件について具体的に話を進めていきたいと思います。
では、上記に挙げた3点の業務起因性の認定要件は後に詳しく解説するとして、次項では先に脳血管疾患・心疾患の労災の認定基準について具体的に解説していきましょう。