過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル メールマガジン登録 メールマガジン解除
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脳血管疾患・心疾患・精神障害等は認定基準によって対象となる疾病がそれぞれ定められています。対象疾病に該当しない場合は、現行基準では労災扱いになりません。もし次の対象疾病以外の疾病が仕事によって発症したものだということで労災請求される場合は、合わせて行政不服審査法によって審査請求する必要が生じます。
参考までに国際疾病分類第10回修正(ICD−10)第V章「精神および行動の障害」に分類される精神障害を列挙しておきます。
労災に認定されるかどうかは、発症した脳血管疾患・心疾患が仕事によって発症したのか、または自然経過によって仕事以外で発症したのかによります。仕事によってと認定されれば、労災から保険給付がなされ、損害賠償請求もやりやすくなります。
勘違いしてはいけないのは、労災として認定されない場合であっても損害賠償請求できないということではありません。仕事によって発症したかまたは既往歴が増悪した場合は、業務遂行上の起因性が問われますが、会社が安全配慮義務を怠ったとして会社に対して民法上の安全配慮義務違反として損害賠償請求するということは十分にありえます。(民法415条) 損害賠償については、損害賠償手続の項で詳しく解説することとして、もう少し認定基準について掘り下げるため、次項では認定要件について具体的に話を進めていきたいと思います。 |
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| では、上記に挙げた3点の業務起因性の認定要件は後に詳しく解説するとして、次項では先に脳血管疾患・心疾患の労災の認定基準について具体的に解説していきましょう。 |
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