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過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル メールマガジン登録 メールマガジン解除
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この章は、次の項目から成り立っています。 ■労災手続 |
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誰がみても分かる外傷の労災請求はほぼ認められる可能性が高いですが、脳血管疾患・心疾患・精神障害等は、既往歴(たとえば高血圧や心不全など)の有無や仕事によって極めて高い負荷が身体または精神に影響を及ぼしたと客観的にみられない限りは労災に認定されないと考えて間違いありません。ただし、既往歴があったとしても仕事の負荷が限度を超えて身体及び精神に影響を及ぼして発症したと認められれば労災は給付されます。 このように、労災は請求するあなたに立証する義務があり、国は、あなたの申し立て・医師の医学的知見・会社への聴取・既往歴の有無などを総合的に調査分析し、因果関係(業務起因性)を判断します。 したがって、国への申し立てについては、第三者がみて客観的に発症した疾患が仕事によるものだと判断され得るものにしなければならないのです。 この労災手続の章では、業務起因性を立証するため、各項にわけて説明していきますので、国への労災手続の参考にしてください。また、初回無料のご相談メールも受けつけておりますので、活用してください。
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