就業規則心得帳
 [experience]
就業規則を再構築する前提となる心得。残業抑制代、飲酒運転抑止、解雇に該当しない退職のさせ方など。
   
就業規則分析
 [analyze]
就業規則を分析し、その是正方法をご指導差し上げます。
   
就業規則再構築
 [re-engineering]
就業規則の分析終了後にその条項改訂を網羅した再構築を行います。
   
顧問契約・e顧問契約
 [Adviser]
就業規則制定後の運用フォローや労務管理相談を行います。
   
心得セミナー
 [Seminar]
日本経済新聞社をはじめ各所で講演しております。
   
お申し込み
 [Subscription]
就業規則分析・再構築・顧問契約・e顧問契約のお申し込みをお待ちしております。

 
■はじめに
       
 

就業規則を改訂しようとされている方、あるいはこれから就業規則を作成しようとされている方、こんにちは。
神戸労働法律研究所 社会保険労務士の八木でございます。

これまで、多くの企業の就業規則を再構築してきましたが、どれも労働基準監督署やその他行政機関で配布しているようなモデル就業規則がほとんどでした。モデル就業規則自体は、その時期の法令を網羅したものであり、従業員にとってよいものなのですが、会社を運営する社長または経営担当者の方にとっては、人件費負担を助長したり、法定以上の休日休暇の付与など労働条件を引き上げる結果、労働生産性が低減してしまうような会社を運営しづらいものに仕上がっています。

これまでの私どもの経験上、就業規則本則でこのあとにご案内する「就業規則分析」を行った結果、どの企業も平均して80点程度の問題点が指摘されています。多い企業では200点近くに上ります。就業規則本則以外の賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程、慶弔見舞金規程等を合わせると指摘件数はさらに増大します。

正直言って、問題社員と呼ばれる従業員がそんなにいるのか、となるとそんなにいない(そんなにいたら、会社は運営できません!)のですが、予備軍と呼ばれる人たちは未知数ですし、そもそも「従業員の働き方」を活字にしたルールブックが就業規則なのですから、ルールは当然決めておくべき、ということになり、今あるルールが会社の運営がしづらいものであるなら、当然、それを是正しなければならない、ということになります。

結果として、就業規則の再構築は必然であり、ここに社長または経営ご担当者の意欲が注がれることを期待しております。

       
■就業規則心得帳
       
  就業規則に盛り込むべき事柄は多種多様ですが、是非盛り込んでおかねばならないものとは、主に次のようなものになります。
       
    効果的な残業代の抑制方法
       
    飲酒運転の抑止策と解雇を包含した懲戒の方法
       
    評価に見合った給与の設定方法(評価を対価に)
       
    退職予定者への賞与の支給可否
       
    同業他社への転職または同業他社からの入社に対する不正競争防止法上の対策
       
    採用後の解雇に該当しない退職のさせ方
       
    「前から決まっているから」的給与体系から従業員の実態に配慮した給与体系への転換
       
   

懲戒後退職者への退職金の支払方法(退職金の全部または一部の法令に準拠した不支給転換)

       
  等々、挙げたらきりがありませんが、少なくともあなたの会社の就業規則にこれらの方策が盛り込まれていないとしたら、今すぐ対策が必要かもしれません。私どもの経験上、これまでみてきた企業の就業規則は上記のすべてが未対応でした。
       
■就業規則の分析へ
       
  これから就業規則を改訂されるあなたには、当所の就業規則分析をお勧めします。これは、
 ・現在の就業規則のままだとどのような状況が予想されるか
 ・あるいはその状況に対応できないか
 ・飲酒運転の抑止力はあるか
 ・セクハラ対策はなされているか
 ・現在の法令に準拠しているか
 ・条文と条文のリンケージはとれているか 等

を分析し、その是正方法をご指導差し上げます。詳しくは、「就業規則分析」のページでご案内いたします。
       
 
 
■神戸労働法律研究所特化サイトへのリンク
 
実効性のある就業規則作成支援サイト「就業規則心得帳」
 
お安い金額でネット顧問(e顧問)はいかがですか? 会社の労務管理をサポートします。
 
過労死・後遺障害の労災請求助言及び民事損害賠償請求助言サイト
 
神戸三宮のレンタルオフィスが半額の3万円で借りられる!
レンタルオフィス 神戸三宮ビジネスセンター
 
神戸労働法律研究所 メインサイト
 

Copyright (C) 2007 Kobe labor law research institute All Rights Reserved.