飲酒運転・酒気帯び運転による悲惨な事故が後を絶ちませんが、みなさんの会社では飲酒運転が発覚した場合の懲戒規定はキチンと整備されていますでしょうか。
私がこれまで関わってきた運送業や飲食業、食品製造業については、その他の業種よりも飲酒運転について比較的懲戒規定を整備している会社が多くありましたが、就業規則をみてみると、実効性が担保されていない規定であったり、懲戒基準が不明瞭なものが多かったのも事実です。
実効性が担保されていなければ、飲酒運転そのものを会社が把握できないこともままあり、解雇する場合の解雇基準に飲酒運転について規定されていない場合についても、解雇することが非常に難しくなります。無理に解雇して、後々地位確認請求訴訟など提起されてしまうと、非常にやっかいです。
運送業や飲食業、食品製造業でもそのような状況ですから、その他の業種は、何ら対策を講じていない会社が非常に多いです。
このところ、公務員の飲酒運転による事故が多く報道されていますが、公務員は公僕であり、労働基準法の適用を受けません。民間の模範となるべき公務員がそのような事故を発生せしめた場合、免職を前提とした処分は相当程度の妥当性を帯びます。
しかしながら、民間の会社でそのような懲戒解雇処分を下すには、普段から飲酒運転は厳禁であるとか、就業規則にも穴のないよう規定して従業員に周知していない限り、即解雇とするには無理があります。
また、一方で、飲酒運転を幇助した場合の懲戒規定についても綿密に検討されていなければなりません。
幇助と一言でいっても、
・一緒に酒を飲んで同乗した場合
・酒は飲んでいないが、同乗した場合
・車で来たことを知っていて酒を勧める場合
など、そのケースも様々です。これを一括して懲戒解雇処分とするか否かは、当然、当社の実情に合わせて検討しておく必要があります。(ほとんどの会社は検討などしていない!)
ここまで読んでいただいた方はお分かりと思いますが、その検討結果を踏まえて飲酒運転の懲戒措置を就業規則に規定しておくのです。
ご自身の会社の実情に合わせて同業他社とのバランスをとりながら実効性のある懲戒規定を就業規則に盛り込むことで、はじめて飲酒運転をさせない抑止力が生まれるのです。飲酒運転が発覚してしまえば、普段はまじめで優秀な従業員を解雇せねばならなくなります。地位確認請求などする従業員は諦めもつきますが、当社の戦力から離脱させたくない従業員を解雇しなければならないときほど、苦しいものはありません。
速やかに実効性をもった抑止力のある就業規則を構築されることをお勧めします。
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