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脳血管疾患・心疾患・精神障害等
☆〓過労死・後遺障害の労災・損害賠償手続きマニュアル☆〓
2005年1月25日発行 No.1 週刊
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▼【労災手続】
労災は、そもそも発症した脳血管疾患・心疾患・精神障害等が、
国が労災の給付対象に挙げている対象疾病に該当していなくてはなりま
せん。(それぞれの対象疾病は次回以降の認定基準の項で詳述します。)
また、業務遂行性と業務起因性の2つが認められる必要があります。(後述)
誰がみても分かる外傷の労災申請は、ほぼ認められる可能性が高いですが、
脳血管疾患・心疾患・精神障害等は、既往歴(たとえば高血圧や心不全など)
の有無や仕事によって極めて高い負荷が身体または精神に影響を及ぼした
と客観的にみられない限りは労災に認定されないと考えて間違いありません。
ただし、既往歴があったとしても仕事の負荷が自然的経過を超えて身体及び
精神に影響を及ぼして発症したと認められ(これを業務遂行性といいます。)、
さらに仕事上の負荷が原因(これを業務起因性といいます。)と認められれば
労災は給付されます。
このように、労災は請求するあなたに立証する義務があり、国は、あなたの
申し立て、医師の医学的知見、会社への聴取、既往歴の有無などを総合的
に調査分析し、因果関係(業務起因性)を判断します。
したがって、国への申し立てについては、第三者がみて客観的に発症した
疾患が仕事によるものだと判断され得るものにしなければならないわけ
です。
労災手続については、次回以降、業務起因性を立証するために項目を分けて
説明していきますので、国への労災申請の参考にしてください。
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▼【コラム】
実際に労災申請しに労働基準監督署にいくと、いろんな課に分かれて
います。労災の手続きは「労災課」で行なうことになります。
外傷であれば特に問題ありませんが、今回、請求しようとしているのは、
「過重労働による」脳血管疾患・心疾患・精神障害等の労災ですので、
これまでに説明してきたとおり、過重労働そのものを立証しなければ
なりません。
こういうときに限って多いのが、タイムカードの刻印時刻と実就労時間が
大きく違う(実就労時間の方がだいぶ多い)とか、タイムカードそのもの
がなく、就労時間が記録されていないことがあるということです。
大企業もそうですが、特に中小企業ではサービス残業が横行しています。
タイムカードを押してから机に戻ってまた作業するという方もこのメルマガを
お読みの方の中には多いのではないでしょうか。
タイムカードというものは残業時間の算定以外に労災で倒れたときなど、
過重労働を立証する信憑性の高いものだということを常に念頭において
おかなければなりません。
本来、労働契約というものは会社と従業員が対等の立場で行なわれる
べきものです。遅刻して文句いうのであれば、残業代は支払うべきです。
(遅刻を奨励しているわけではありません。遅刻はだめですよ。)
「タイムカードを押して仕事するのは従業員の自由」と言うのは、明らか
に労働契約違反であり、会社の詐欺行為です。
なかには、問題社員やスキルの低い従業員がいて残業代を払いにくい
という事情もありますが、それはそれ。これはこれ。
このようにサービス残業があれば、その労働時間もいれて「過重労働
であった」ことを立証せねばなりません。
この立証がどう影響してくるかは、また来週。
いずれにしても、残業代不払い!とかが重なると、労災手続もいくつか
並行して進めないといけないですが、これはその従業員の方がどんな
就労形態で働いていたのか、とか就業規則はどうなってるのかによって
色々変わってきますので、ご本人のお話をきちんとお伺いして進めて
いくことになります。
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─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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次回第2号は2/1(火)午前11:00頃の発刊予定です。乞うご期待ください!
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編集/発行:神戸労働法律研究所
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