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過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル メールマガジン登録 メールマガジン解除
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損害賠償請求は、何を誰に対して賠償請求するのか確認した上で進めなければなりません。その後、ケースにもよりますが、賠償請求の意思表示を郵送で行なう場合は、賠償請求する旨の書面を内容証明郵便を配達記録付で送付します。 賠償請求は、労災に認定される前と後で性格が変わってきます。原則的には、労災の認定をとった上で賠償請求する方が勝率は高いといえます。
●労災認定された後の賠償請求 労災認定された後、賠償請求する場合の根拠ですが、この場合は過重労働を根拠として賠償請求された方がよいでしょう。 過労死や後遺障害を負うようなケースは、会社側の安全配慮義務違反が多くありますが、これは安全配慮義務に違反したからといって死亡や後遺障害が業務起因性に直接結びつくと明確に言えないからです。 ここで問題となるのが、証拠書類です。損害賠償請求をする以上、請求人が過重労働を立証しなければなりませんが、労働基準監督署が労災認定のための調査に入ったわけであり、証拠書類は労働基準監督署に保管されています。 そこで、損害賠償したいから証拠書類を頂戴したいと労働基準監督署に申し入れてもほとんどの場合は提供してもらえません。この場合、証拠書類を収集する方法はいくつかあります。
ここで重要なポイントは、あなたと会社がどのような関係にあるかです。労災認定についても会社側の協力が得られ、上乗せとなる今回の賠償についても前向きに考慮してくれる会社であれば、おそらく@の方法以前の段階で示談交渉になるでしょう。 会社側の協力が得られないことの方が相対的には多いと推測される中で会社側に賠償請求するとなると、@、Aの方法は今ひとつ実行性に欠けることと、仮に提供されたとしても有力な証拠書類として機能するかどうかは甚だ疑問が残ります。 となると、BまたはCの方法が有力といえます。 Cは弁護士に依頼し、証拠保全命令を裁判所から出してもらって会社に
乗り込んで証拠書類を押収するという手続きです。 ただし、この場合、会社が非協力的なケースでは有効といえますが、協力的なケースではわざわざ敵対的な姿勢を持ち出すのは得策とはいえません。 よって、会社の姿勢をよく観察して当方の態度を決めなければなりません。
●労災認定される前の賠償請求 労災認定される前も認定された後の場合と同様に会社の態度如何によってこちらの行動を考えなければなりません。 当然、労災認定請求は労働基準監督署に対して行なうわけですから、こちらから労働基準監督署に提出する書類はすべてコピーをとっておきます。 過重労働がもとで過労死・後遺障害となったとして労災認定請求と損害賠償請求をするわけですから、時間外労働が月当たり80時間という過労死ラインにある程度到達していなければなりません。 よって月当たりの時間外労働時間をみて、過労死ラインに達しない場合は、労災の認定は非常に難しくなっています。 これは、過労死ラインが何故80時間とされているかが焦点になったわけですが、勤め人が残業して帰宅し、その疲れた体を癒すための就寝時間が概ね6時間は必要とする医学的知見に基づいて、月80時間の時間外労働をすると、この6時間の就寝時間を維持できないからという理由によるものだからです。 ただし、就寝時間は個人差が大きく影響するものと考察されるから、就寝時間の維持という見地から算定した過労死ライン80時間を一律の基準とするのは問題であるとし、過労ラインに到達していないからという理由で不認定とするのは認められないとなったわけです。 ただ、これが70時間ならどうか、また60時間ならどうかというと最終的には個別具体的に調査、分析された上での判断ですが、一般論として認定は難しいと言わざるを得ません。 労災の結論が出る前に賠償請求するということは、労災認定の可能性が低いというケースが多いので、この場合は、労災申請と同時に賠償請求交渉に入るのはある程度致し方ない方法といえます。
賠償請求は相手方の出方によって打つ手が変化します。 その交渉を進めるなかでこちら側に不利な条件となったり、頓挫したりといったようなケースに至った時点で第三者による判断、つまり司法判断を利用するという流れで進めていきましょう。 |
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| 次項は、社会保険の制度で障害年金の手続きについて解説します。
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