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過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル メールマガジン登録 メールマガジン解除
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『労災の位置づけ』でもお話しましたが、逸失利益とは、被災者が健康に仕事をしていた場合において、本来得られるべきであったはずの稼得利益を計算した額です。 損害賠償は何に基づいて誰に請求するのかが請求前の焦点になりますが、過重労働が原因して過労死・後遺障害となった場合の損害賠償請求の事由には大きく3つの方法があります。
@,Aは会社に対しての損害賠償請求ですので、労災の上乗せ部分の請求ということになります。 『労災の位置づけ』の項で「会社に対する損害賠償の請求そのものは労災に認定されるか否かという点では関係ありません(労災に認定されなくても損害賠償額を支払ってもらえる場合があります)。」とは、概ねAのケースが該当します。 何故なら、過労死ラインと言われる月平均80時間の時間外労働そのもので労災に認定されることが多く、過労死ラインをクリアしていれば損害賠償請求も認められやすいということと過重労働でありながら、会社からのなにがしかの指示によって障害を負ってしまった場合、これを根拠とすることであらぬ揚げ足をとられかねないという危惧があるからです。 また、Bの行政訴訟についてですが、労災に認定されなかった場合、監督行政庁に対して不支給取り消しの請求を提起します。労災申請は三審制になっており、一審は労働基準監督署長に対して請求し不支給となってもさらに請求したい場合は都道府県労働局の労災保険審査官に対して審査請求することができます。これが二審目。さらに不支給となっても厚生労働省の労働保険審査会に対して再審査請求できます。これが三審目です。 行政訴訟は一審目〜三審目のどこでおこなっても構いませんが、被災者やご遺族のお気持ちやその時々のケースに合わせて個別具体的に弁護士とともに検討し、行動されることをお勧めします。 ■過労死ラインについて 過労死ラインとは前述したとおり、月平均の時間外労働時間が概ね80時間を超えるところをさします。 つい最近、大阪で月の時間外労働時間が79時間15分なのに不支給となり、これを不服として行政訴訟した事件がありましたが、裁判では80時間に相当程度接近しており、不支給とはしないという判決になりました。 基準を定めている以上、ある程度は仕方のないこととはいえ、その基準を微妙に満たしていないからという理由で不支給とするのは問題があると言わざるを得ません。そういった観点で今回の決定は非常に有益なものを言えます。 |
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| 次項では、損害賠償の額の算定について解説します。
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