脳血管疾患・心疾患・精神障害等 過労死・後遺障害の労災・損害賠償手続きマニュアル


   トップページ

  業務案内
  |
  
はじめに
  |
  
労災手続
  |労災の位置づけ
  |労災補償状況
  |業務起因性の認定
  |認定基準
  |認定要件
  |
労災申請手続
  |
  
損害賠償手続
  |逸失利益と慰謝料の違い
  |逸失利益の算定方法
  |慰謝料の算定方法
  |損害賠償請求方法
  |
  
障害年金手続
  |国民年金の障害年金
  |厚生年金の障害年金
  |障害年金と労災との調整
  |損害賠償と労災との調整
  |
  
ご相談
  |
  ご依頼の流れ
  |
  報酬規定
  |
  事務所案内
  |
  リンク
  |
  個人情報について
  |
  メルマガ
    サンプル
    バックナンバー
    └登録・解除

 

過労死・後遺障害・脳・心疾患の労災・損害賠償手続きマニュアル
(マガジンID:0000147867)

メールマガジン登録

メールアドレス:
メールマガジン解除
メールアドレス:

Powered by まぐまぐ

 

 

 

 

 


■逸失利益と慰謝料の違い

『労災の位置づけ』でもお話しましたが、逸失利益とは、被災者が健康に仕事をしていた場合において、本来得られるべきであったはずの稼得利益を計算した額です。
一方、慰謝料とは、逸失利益とは別に精神的苦痛に対して支払われるべき額です。それぞれの額の算定方法は次項以降でお話しますが、損害賠償額はこの逸失利益と慰謝料を合わせた額となります。

損害賠償は何に基づいて誰に請求するのかが請求前の焦点になりますが、過重労働が原因して過労死・後遺障害となった場合の損害賠償請求の事由には大きく3つの方法があります。

  @ 過重労働によって死亡・障害が残った場合 ⇒会社に対して安全配慮義務違反を根拠として提訴
  A 過重労働であったが、会社から指示された業務内容によって死亡・障害が残った場合 ⇒会社に対して安全配慮義務違反を根拠として提訴
  B 労災不支給決定の取り消し ⇒労働基準監督所長等に対して行政訴訟

@,Aは会社に対しての損害賠償請求ですので、労災の上乗せ部分の請求ということになります。
Bは労災が認定されなかったことに対して監督行政庁に対して不支給決定の取り消し訴訟を行なうものです。

『労災の位置づけ』の項で「会社に対する損害賠償の請求そのものは労災に認定されるか否かという点では関係ありません(労災に認定されなくても損害賠償額を支払ってもらえる場合があります)。」とは、概ねAのケースが該当します。
通常は、過重労働によって死亡・障害が残った場合は、過重労働であったことそのものを根拠として会社に損害賠償請求されること(@のケース)の方がよいと思われます。

何故なら、過労死ラインと言われる月平均80時間の時間外労働そのもので労災に認定されることが多く、過労死ラインをクリアしていれば損害賠償請求も認められやすいということと過重労働でありながら、会社からのなにがしかの指示によって障害を負ってしまった場合、これを根拠とすることであらぬ揚げ足をとられかねないという危惧があるからです。

また、Bの行政訴訟についてですが、労災に認定されなかった場合、監督行政庁に対して不支給取り消しの請求を提起します。労災申請は三審制になっており、一審は労働基準監督署長に対して請求し不支給となってもさらに請求したい場合は都道府県労働局の労災保険審査官に対して審査請求することができます。これが二審目。さらに不支給となっても厚生労働省の労働保険審査会に対して再審査請求できます。これが三審目です。

行政訴訟は一審目〜三審目のどこでおこなっても構いませんが、被災者やご遺族のお気持ちやその時々のケースに合わせて個別具体的に弁護士とともに検討し、行動されることをお勧めします。

■過労死ラインについて

過労死ラインとは前述したとおり、月平均の時間外労働時間が概ね80時間を超えるところをさします。
では何故、80時間なのでしょうか。これはこの基準そのものが睡眠時間と密接に関係して決まっているからです。通常、会社で仕事をして帰宅、そして就寝し翌朝起床する生活の中で研究の結果、5時間以上就寝できないレベルが月80時間の時間外労働だとしているためなのです。

つい最近、大阪で月の時間外労働時間が79時間15分なのに不支給となり、これを不服として行政訴訟した事件がありましたが、裁判では80時間に相当程度接近しており、不支給とはしないという判決になりました。

基準を定めている以上、ある程度は仕方のないこととはいえ、その基準を微妙に満たしていないからという理由で不支給とするのは問題があると言わざるを得ません。そういった観点で今回の決定は非常に有益なものを言えます。

 

次項では、損害賠償の額の算定について解説します。

 

     
  • このサイトの情報はあくまでも一般的手続を示したもので、すべての方にあてはまるわけではありません。行動に移されたとしても当管理者側は一切の責を負いません。
  • 当事務所は社会保険労務士事務所です。損害賠償請求や慰謝料請求等の紛争への介入、訴訟等の業務は弁護士法等の規定によりお取り扱いできません。
     
神戸労働法律研究所
 社会保険労務士 八木 昌孝

〒651-0085
神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル5階
TEL 078-385-6570 FAX 078-802-0531

e-mail krk@flowerbeans.com

copyright (C) 2005 神戸労働法律研究所 All rights reserved.
  神戸労働法律研究所の許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。

 

 
■神戸労働法律研究所特化サイトへのリンク
 
実効性のある就業規則作成支援サイト「就業規則心得帳」
 
お安い金額でネット顧問(e顧問)はいかがですか? 会社の労務管理をサポートします。
 
過労死・後遺障害の労災請求助言及び民事損害賠償請求助言サイト
 
神戸三宮のレンタルオフィスが半額の3万円で借りられる!
レンタルオフィス 神戸三宮ビジネスセンター
 
神戸労働法律研究所 メインサイト
 

Copyright (C) 2007 Kobe labor law research institute All Rights Reserved.